入院医療費のご案内・お支払い

入院費のご案内

入院費負担割合について

入院費負担割合

75歳以上(後期高齢者) 1割
現役並み所得者:3割
70~74歳(高齢受給者) 2割
現役並所得者:3割
6歳(4月<義務教育就学>)以降~69歳 3割
6歳(3月末以前<義務教育就学前>) 2割

自費の場合

病院規定料金によりお支払いいただきます。

仕事中の事故・交通事故の場合

必ずお申し出ください。

入院時の食事料について

標準負担額:460円(一食につき)
市町村民税の非課税世帯に属する方は別料金。
ただし、市町村の発行する標準負担減免認定書が必要となります。

消費税が必要となる項目

  • 自費診療分
  • 室料差額
  • 診断書などの文書料

医療費の還付について

高額療養費制度

病院等で支払った保険分(保険外の自費分は該当しません)の自己負担額が、同一月内で一定限度を超えた場合、保険者への申請により、その超えた額が返還される制度です。市町村の国民健康保険課、または勤務先にご相談ください。

1ヶ月(同一月・1人)の負担額が、下記の額を超えたとき(標準報酬月額28万円~50万円)
80,100円+(総診療費-267,000円)×1%

70歳未満の方の医療費の自己負担額についての制度案内

高額療養費現物給付金制度とは

70歳未満の方を対象に、患者さまの自己負担額(保険診療分)が、同一月内で一定限度額までとなる制度です。
事前に保険者に申請することによって「限度額適用認定証」が交付されます。
入院時、窓口に提示されますと、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。

ただし、「限度額適用認定証」の提示がない場合は、従来どおり3割又は2割の自己負担額の支払いが必要ですが、申請により限度額を超えた額が支給されます。

また、外来や世帯合算による高額療養は、今後も申請が必要となります。

自己負担限度額

対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当
ア 年収約1,160万円~
   健保:標準報酬月額83万円以上
   国保:総所得金額等901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ 年収約770万円~約1,160万円
   健保:標準報酬月額53万~79万円
   国保:総所得金額等600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ 年収約370万円~約770万円
   健保:標準報酬月額28万~50万円
   国保:総所得金額等210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000円) ×1% 44,400円
エ ~年収約370万円
   健保:標準報酬月額26万円以下
   国保:総所得金額等210万円以下
57,600円
オ 住民税非課税者 35,400円 24,600円

手続きについて

詳細は申請窓口にお問合せください
①申請窓口…各保険者(全国健康保険協会・市町村役場・保険組合)
②必要なもの…保険証・印鑑・その他

食事療養費の減額について

市町村民税非課税世帯の方は、申請により減額認定を受けることができます。
詳しくは、各保険機関へお問合せください。
「認定証」は、1階③初診受付または入院受付へご提示ください。

70歳以上の方の医療費の自己負担額についての制度案内

自己負担割合に応じた自己負担限度額までのお支払いとなります。

自己負担限度額

適用区分 自己負担 外来
(個人ごと)
ひと月の上限額(世帯ごと) 多数該当
現役並み 年収約1,160万円~
 標準報酬月額83万円以上
 市民税課税所得690万円以上
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770万円~約1,160万円
 標準報酬月額53万円以上
 市民税課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,100円
年収約370万円~約770万円
 標準報酬月額28万円以上
 市民税課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般   年収約156万円~約370万円
 標準報酬月額26万円以上
 市民税課税所得145万円未満等
1割
 ・
2割
18,000円
        [144,000円]
57,600円
住民税非課税等 住民税非課税世帯 1割 8,000円 24,600円 24,600円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円 15,000円
Ⅰ・Ⅱについては「限度額適用認定証」の交付申請が必要です。詳細は申請窓口にてお問合せください。
①申請窓口…各市区町村
②必要なもの…保険証・印鑑・その他

室料差額について

●料金は保険請求上の算定規則により0:00~24:00を1日として計算します。
●入院日・退院日もそれぞれ1日分の請求となります。
たとえば2泊3日のご入院では、3日分の室料となります。
●外泊された日も室料がかかります。

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